風水心理カウンセリング協会認定校 規約
本規約は、一般社団法人風水心理カウンセリング協会(以下、「当協会」という)が主宰する風水心理カウンセリング協会認定校に関する事業(以下、「本事業」という)における当協会と後記の認定校講師署名欄に署名したもの(以下、「認定校講師」という)との間の契約関係に適用する。
(個別契約との関係)
- 当協会と認定校講師とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
(認定校講師資格の付与)
- 次に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会による風水心理カウンセリング協会認定校講師資格(以下、「認定校講師資格」という)の付与の効力が生じるものとする。
- 当協会が主宰する風水心理養成講座を受講し修了し、認定試験に合格すること。なお、当該講座を受講するための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、当協会が別に定める規定によるものとする。
- 次条で定める認定校講師資格費用を、当協会の指定する方法で支払うこと。
- 本規約に同意すること。
2 本規約の効力が終了した場合、認定校講師資格の付与の効力は喪失するものとする。
(認定校講師登録費用)
第3条 認定校講師は本事業を活動するにあたり、当協会に対し認定校講師登録費用を支払うものとする。費用は年33000円とし当協会が定めた方法で支払うものとする。認定校開校講座を受講しなくとも登録申込日、認定校規約契約日、認定校開講講座受講日の内、最も早い日付を起算(以下「登録起算日」という)とする。尚、いかなる理由をもっても費用の返金は行わない。
支払いは登録申し込み月末とし次回更新日は翌年同日とする。
更新後の有効期限は支払日から1年までとし、その後もまた同様とし自動更新される。
2 認定校講登録格費用は協会が随時変更することができる。その際は協会ホームページもしくは関連する会社、個人、第三者のホームページに変更金額を掲載するものとする。
3 更新日より2ヶ月を超えて認定校講師登録費用が支払われない場合、認定校の資格を失効する。尚、失効してから復帰する場合、再試験と面接の上、協会が判断する。
(有効期間と更新)
第4条 本規約の効力の有効期限は、認定校講師が前条第1項により認定校講師資格の付与を受けた日から最初に訪れる同日一年後までとし、更新をすることができる。更新後もまた同様とし自動更新される。
(認定校講師の権利)
第5条 認定校講師は当協会より認定校講師資格の付与を受けた場合は次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)風水入門講座、ダイアリー講座を自ら主催し講師を務める権利
(2) 以下の呼称を肩書きとして使用する権利
「風水心理カウンセリング協会認定校講師」
(3) 別途個別に定めた認定校名
(講座の開催)
第6条 認定校講師が風水入門講座を主催し講師を務める場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。
(1)認定校講師は、当協会の事前の同意ある場合を除き、認定校講師の主催する風水入門講座において、当該講座の受講者に対し、認定校講師又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売をしてはならない。
(その他講座の開催)
第7条 その他協会に準ずる講座を開催するにあたり、認定校講師は本規約を順守して開催すること。
(講座の開催の権利)
第8条 認定校講師は講座開催の権利を有しているが、協会の意向により講座の内容変更、名称変更、講座の中止などの通知があった場合は従わなくてはならない。
(通知の方法)
第9条 当協会から認定校講師に対する通知の方法は、Eメール、その他当協会が定める法をもってすれば足りる。
(変更の届出)
第10条 認定校講師は、当協会へ伝えたその氏名、住所、Eメールアドレス、電番号、その他の個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び変更後の内容を当協会に対して通知しなければならない。
(広告等)
第11条 認定校講師が講座の広告や活動の広報 (PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってする。
2 認定校講師が当協会の名称又は認定校講師資格の名称を使用して、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Webメディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に当協会にその旨を通知しなければならない。
(委託等の禁止)
第12条 認定校講師は、講座を主催する場合に、その講師業務を他の風水心理カウンセリング協会認定校講師以外の第三者 (従業員を含む) に行わせてはならない。
(契約の地位)
第13条 認定校講師は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(認定校講師資格の付与を受けた地位を含む。) を第三者に承継することができず、認定校講師が死亡した場合、本規約の効力は終了するものとする。
(類似的商標出願の禁止)
第14条 認定校講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する法人が設定の登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。
(資格返上と再度の資格取得)
第15条 認定校講師は、当協会に対して、2か月前に通知をすることにより、認定校講師資格を喪失することができる。
(解除と資格の喪失)
第16条 認定校講師が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当協会は本規約に基づく契約関係を解除し、認定校講師の認定校講師資格を喪失させることができる。
(1)当協会の同意なく、協会の定める風水心理各講座、その他講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対し開示をした場合 (YouTube、Facebook等のソーシャルメディアを利用してノウハウ等を流出させた場合を含む。)
(2)受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。) を行った場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)本規約及び当協会が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(6) 風水心理カウンセリング協会認定校講師としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(7)当協会又は当協会の利害関係人に対し、訓誇中傷をしたと認められる事実がある場合
(8) 当協会の事業活動を妨害する等により、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(9) 認定校講師資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当協会が判断した場合
(10)同業の協会や団体、個人経営のグループなどに所属し、そちらの営業や宣伝を当協会関連のブログやSNS等で拡散した場合。
(11)協会関係者のSNSやブログのユーザーに自己の営業や販売、他の営業など無理に行使した場合
(12)協会からお願いした内容に一切無視した場合
2 やむ負えぬ事由その他の事情がある場合、当協会は認定校講師に事前に通知することにより、認定校制度を廃止することができるものとする。この場合当協会と認定校講師の間の契約関係は解消され、当協会はそのことに関する一切の責任を負わないものとする。
3 認定校講師は、前第1項及び第2項により、認定校講師資格を喪失した場合、当協会に対して、既に支払った資格更新費、本事業に関する講座の受講料、認定校講師資格の認定料、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失 するものとする。
(資料・情報等の返還)
第17条 認定校講師は認定校講師資格を喪失した場合、当協会から受けた認定校講師として活動するために受領した情報の一切を、当協会に対し返却し、返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を当協会に提出するものとする。ま不適切な内容で資格を喪失した場合認定校名、ハッピーネームも返上する場合がある。
(競業禁止)
第18条 認定校講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後5年の間は、当協会の事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。なお、本条における「同種又は類似の事業」とは、当協会の主宰する講座において習得した知識、ノウハウ等をもって、セミナー、講座等を開催することを含むものとする。もし事実が確認できた場合別途定める退会規約に記載された途中退会と同額の違約金もしくは10,000,000円以下を請求できるものとする。
(秘密保持)
第19条 認定校講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、当協会によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 当協会及び認定校講師は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。 –
2 当協会は、認定校講師より、講座の受講者の個人情報を取得した場合、 次 の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとする。
(1) 当協会への意見や感想をもらうため
(2) 市場調査、顧客動向分析その他、当協会の経営及び運営上必要な分析を行うため
(3) 当協会のマーケティング活動に利用するため
(4) 業務上必要な連絡をとるため
(5)その他当協会のサービスを適切かつ円滑に提供するため
(損害賠償)
第21条 認定校講師は故意又は過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
(当協会の免責)
第22条 認定校講師が講座を開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、当協会は、認定校講師及び第三者に対し何らの責任も負わず、認定校講師から一切の求償も受けないものとする。
(確認桑項)
第23条 1 認定校講師資格の付与は、当協会が認定校講師に対して、認定校講師の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、講座の開催を含めた
認定校講師の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 当協会と認定校講師とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
(規約内容の変更)
第24条 本規約の内容は、有効期間中においても、書面をもって当協会と認定校講師とが合意をすることにより変更することができる。
(專厲管轄)
第25条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第26条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
(内容改定)
第27条 本規約の改定はネット上でも行うことができるものとする。最新版はネットを優先とする。
(有効期間)
第28条 本規約の署名後の有効期間は2年とするが、それ以降は特別な申し出が無い限り自動延長契約とし期限は定めない。ただし退会の申し出があった場合はその限りではない。
(退会)
第29条 認定校が退会する場合は協会へメールおよび書面にて登録期間満了の3ヶ月前までに、退会の意志を協会に通達し、協会が受理し認証した場合に退会とする。退会に伴う年間登録費用の返還はしない。退会後は「認定校」の名称とハッピーネームを使用することはできない。退会後復帰を希望される場合、協会にて審査と試験を受けるものとする。
- 退会後5年間は同類の協会や、団体に所属して活動はできない。
風水心理カウンセリング協会認定校 退会規約
退会規約(以下「本規約」という)には、一般社団法人風水心理カウンセリング協会 (以下「当協会」という)が認定する認定校の退会に関する条件が規定されています。
第1条(未払い等)
退会希望者は、退会にあたり当協会に対し未払い金があった場合速やかに入金をすること。
第2条(退会の申し込み)
退会希望者は、本サイト上に掲載する手続、または当協会の定めるその他の手続に従って、退会の申込みをすること。ネットの指定ページより退会の申し込みをすること。その後指定の退会届用紙に署名・捺印の上、事務局に返送すること。
第3条(内容に対する権利と退会希望者の必須事項)
退会希望者は、当協会で知り得た内容や資料、テキストを自己の学習のみ使用するものとし、いかなる方法においても、退会後に使用したり、改変等を加えたり、または、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとする。退会希望者は退会日以降ご自分のブログ等に記載されている風水心理カウンセラー、及び認定校名など速やかに削除をするものとする。
退会後一切の活動において風水心理カウンセラー及び認定校として名乗ることはできなくなるものとする。
第4条(登録解除後の注意)
退会希望者が以下の項目に該当した場合、注意勧告や法的な対応をする場合がある。
(1) FACEBOOK、LINEなどすべてのSNSやインターネット上のすべてのサービス、テレビ、ラジオ等すべてのメディア上で、協会、協会関連者、協会登録者、同業者、その他の方を誹謗中傷したり、根拠の無い噂などを故意に書き込んだり流布した場合。
(2)退会後5年以内に同業の協会を立ち上げたり所属、ダイアリーの制作をした場合。
(3) カウンセラー規約、認定校規約に記載されている最新の内容に違反した場合。
(4) 当協会関係者、当協会が開催したすべての受講者、退会希望者が在任中に知りえたすべてのお客様に対し、退会後無理な勧誘や、販売、引き抜きなどした場合。
(5) 当協会で知りえた内容の文言をインターネット上のすべてのサービス、書籍、電子書籍、テレビ、ラジオ等すべてのメディアで公表、発表する際は引用先を明記せず使用した場合。
第5条(退会後の復帰)
退会後復帰を希望される場合、協会にて審査と試験他をうけるものとする。
第6条(管轄)
本規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
各種データの取り扱いについて
1.研修、および登録後受け取るすべての関連データ、印刷物、メールなどを
第三者に譲渡、公開、閲覧、コピー、撮影など一切いたしません。
2.研修で学んだ内容や協会とのやりとりなどを第三者や協会以外に公開、伝達
漏洩など一切いたしません。
3.データや資料を認定校以外で一切使用しません。また改ざん改変して使用しません。
4.認定校登録解除後は全ての資料は返却もしくは破棄します。
5.故意により上記が守られない場合弁護士を通じて違約金訴訟をする場合があります
電子版の場合はネットの申し込みフォームをもって同意とみなします